自動車保険に入っていも、交通事故の種類などによっては保険金が出ないことがあるので気を付けましょう。
たとえば、契約者が運転していた時に「飲酒運転」や「煽り運転」のせいで交通事故が発生した場合は、運転手側の過失が非常に大きく「免責事項」に当てはまるため、保険金が出ることはまずありません。
契約する際に免責事項の詳細にかかれているのですが、かなり長文であり硬い文章ですから、きちんと理解せずに契約をしてしまう場合が大半なのではないでしょうか。
自動車事故の保険金が出ない条件
主要な自動車保険業者は「次のような条件を満たす場合は保険金を出さない」と定めています。
- 被保険者、契約者がわざと交通事故を発生させた場合
- 記名被保険者の親族が被害者である対物、対人事故
- 被保険者の重い過失(薬物摂取、飲酒運転、煽り運転)による交通事故
- 契約車両や本人が負った損害
- 無免許運転
- 補償範囲(用途、年齢制限、運転者限定など)でない人が発生させた交通事故
- 自然災害(津波、噴火、地震など)が原因の事故
- 核燃料物質、テロ、暴動、武力行使、戦争などが原因の事故
「保険金が出ない条件」についての解説
まず「わざと起こした事故」に関しては、自動車任意保険の全ての補償の対象外となります。
一例として、わざとガードレールなどと衝突して車両を損壊させ、修理代を保険で出してもらおうとしても、保険業者に審査で弾かれます。
また、親族が被害者である対物・対人事故も補償されません。仮に交通事故により親族が死亡したとしても保険金が出ることはありません。
それから、無免許運転における交通事故も補償されません。記名被保険者が運転免許証を所持していないと契約することができませんが、免許取り消し・免許停止などの事態に陥ってしまう事もあるでしょう。また、更新を忘れることもあるかもしれません。
そのようなタイミングで事故を起こしても当然補償されません。
もちろん、補償範囲に入っている夫(妻)や家族が無免許運転で交通事故を発生させた場合も同様です。
ただし、無免許運転・煽り運転・飲酒運転などが原因の交通事故であっても、被害者である他人に関しての「対物補償」「対人補償」は行われるケースが多いです。
これには「運転手本人を助ける」という意味合いではなく、「被害者を助ける」という意図があります。
ちなみに、車両保険に入っていたり、人身傷害保険に運転手本人が入っていたりする場合でも、本人の過失が非常に重いのであれば保険金は出ません。
また、補償範囲外の人が交通事故を発生させた場合も保険金は出ません。年齢制限や運転者限定をつければ保険料は安くなりますが、補償の対象にならない人が出てくるので気を付けましょう。
特にダイレクトタイプについては補償内容は自分自身で決めることになるので、いわゆる「補償漏れ」が起きないように細心の注意を払うようにしてください。
住所(主に運転するエリア)や用途も告知しなければなりませんので、虚偽の内容で契約するのはNGです。
「災害が原因の事故も補償してくれないのでは頼りない」と感じたかもしれませんが、災害の大きさによっては、数え切れない件数の事故が発生するかもしれません。
それに対して逐一保険金を出していると、保険業者の経営が成り立たなくなる可能性がありますよね。ですから、大災害が原因の事故は補償されないのです。
「事故原因」別の補償の有無リスト
事故原因 契約車両・当人 親族 他者・他者の所有物
わざと × × ×
大きな過失 × △(注) ○
国外での事故 × × ×
補償範囲外の事故 × × ×
高潮、洪水、台風 × × ×
噴火、津波、地震 × × ×
注:対物・対人賠償保険に関しては補償されません
保険金の請求期限(時効)にも気を付けましょう
補償対象の交通事故に関しても、発生日から2カ月が経過してしまうと保険金が出なくなってしまうので気を付けましょう。
一例として、示談交渉が長引けば2カ月くらいは経過してしまう可能性があります。その上で、相手からの補償が受けられない事になってしまうと「保険業者からも相手方からも補償が受けられない」という結果になるので注意してください。
それから保険金が出るまでには、各種の請求手続き(振込先の通達など)をしなければなりませんし、保険業者による調査も入ります。
2カ月以内に保険業者に「交通事故が発生した」と報告していても、そこから36カ月間保険金の請求をしないと、保険金が出なくなってしまいます。
さすがに36カ月も放置することはまずないと思いますが、交通事故に遭ったらすぐに保険業者に報告して、担当スタッフに教えてもらいながらできるだけ早く保険金を請求するようにしてください。