事故で全損した際に請求可能な保険金のタイプは?
以前、知人の運転する自動車がトラックにぶつかられた事があります。トラック側の前方不注意による信号無視が理由でしたが、エアバッグのおかげで知人にもトラックの運転手にも怪我はありませんでした。
保険業者が速やかに対処して「トラック側の過失が10割」とみなされたので、トラック側に修理費等を全部請求することがかないました。
ですが、知人の自動車は「全損」となったので「修理」か「買い替え」をしなければならなくなりました。
そのときに請求可能だった保険金のタイプと、全損とみなされた際に気を付けたいことなどを紹介します。
自動車保険の分野における「全損」の定義は?
事故のせいで知人の自動車のフロントガラスは割れて、前方が酷く凹んでしまいました。ただし、エンジンだけは生きていたのが不幸中の幸いでした。
修理代の見積もりは45万円程度だったのですが、知人は中古車に乗っていたため、事故が起きたタイミングでの車の価格は30万円くらいでした。
「修理費>車の価格」となったので「全損」とみなされたというわけです。
もちろん文字通り「壊れて自動車としての能力が完全に消える」ことも全損と言いますが、自動車に関しては「修理費>車の価格」となった場合でも「全損」と判断される場合が多いです(保険業者が基準価格を見ている冊子に載っています)。
そして、全損とみなされた際に、自分が入っている保険業者・相手が入っている保険業者に対して請求可能な保険金のタイプがこれです↓
自分が請求可能な自動車保険
・車両保険
・全損時修理特約(車両超過修理費用特約)
・車両無過失事故特約
・買替時諸費用特約
・新車特約
・弁護士費用特約
・ロードサービス(タダで代車を手配してもらえる、帰宅宿泊費サービスなど)
相手方に請求可能な自動車保険
・全損時修理特約(相手方)
・対物賠償保険
保険業者に対して請求可能な保険金
まず、相手側が自動車保険に入っていて対物賠償保険を付けているのであれば「全損の場合は、その自動車の時価金額」を、もしくは修理費の請求を行うことが可能です。
また、「無保険車傷害特約」というものがありまして、これがあれば相手側が自動車保険に入ってないケースでも補償を受けることができるのですが、これは交通事故が原因で自分が死亡・怪我をしたケースでないと補償対象になりません。
自動車の修理代は出してもらえないということを覚えておきましょう。
そして、保険に入っていない自動車のせいで事故が起きたのであれば、自分が入っている保険業者から保険金を出してもらうことが可能です。
ただし、相手側の過失が10割であっても、次の年から3等級下がるので覚えておきましょう。ただ、例外として「車両保険無過失事故特約」を付けておけば等級の下落を回避することが可能です。
また、全損した自動車をどうしても修理して使いたいというのであれば、「全損時修理特約」を付けておきましょう。そうすれば、全損時の修理費が自動車の時価金額よりも高い場合でも、上回る分に関して保険業者がお金を出してくれます。
事故の相手側の超過修理費を補償する特約も存在しますので、相手がこれに入っているのであれば「上回る分」を相手が入っている保険業者に出してもらうこともできます。
そして「買替時諸費用特約」を付けておけば、買替の際の費用を色々と出してくれるので役に立ちます。「事故で自動車が全損したなあら買い替えたい」と考えているのであれば、この特約を利用しましょう。
また、買ってからあまり年月が過ぎていない自動車に関しては「新車特約」と付けておくと、保険金として「新車を買う際に発生する金額」を出してもらうことが可能です。
負担の対象となる費用
・廃車費
・車検費
・自動車所得税
・車庫証明登録費
・納車費
負担の対象とならない費用
・自動車税
・自賠責保険料
・自動車重量税
また、自動車に乗ることができなくなると生活が著しく不便になるというのであれば、ロードサービスとして「無料代車手配サービス」がある保険業者を選ぶのがおすすめです。
ただし、タダで代車に乗れる期間を1~7日程度としている保険業者もありますので、心配な方は「買い替えが完了するまでタダ」ですとか「修理が完了するまでタダ」という条件になっている保険業者を利用しましょう。
相手側の過失が10割であるケースで気を付けたいこと
相手側の過失が10割である場合は、事故についての責任は完全に相手だけが負うということになります。ですから事故が原因で発生した損害を全部賠償してもらうことが可能です。
ただし、通常行われる「相手側の保険業者と自分が入っている保険業者の示談交渉」が、相手側の過失が10割であるときに限っては実行されませんので気を付けましょう。
そのため、相手側の保険業者との交渉(車の買い替え代の負担について・修理費の負担について・修理工場の指定について、など)を全部を自分で行うことになりますので、覚えておいてください。
ただし「弁護士費用特約」を付けている場合は、弁護士に交渉を代行してもらうことが可能ですし、保険業者が裁判費用も出してくれます。
当然、無保険車(自動車保険に入っていない)が相手の事故であっても交渉を行ってくれます。
ですから、弁護士費用特約は付帯させておくことを推奨します。
ちなみに、弁護士費用特約を使っても等級は下がりません(もちろん他の特約も使っていれば、そのせいで下がる可能性はありますが)。